帰化の要件(2)

素行要件

帰化をするためのまず第3の条件は、素行要件です。国籍法には、「自己または生計と一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。」となっています。

素行が善良であるとは、一言で言うと社会一般人を基準としてまじめな人ということです。そして具体的には下記のようなものが問題になります。

前科犯罪歴や破産歴が問題になるのは、常識的に考えても思いつくことだと思います。気をつけなければならない点は、納税に関することや道路交通法の違反についてです。

過去1〜2年の所得税・住民税が滞納状態になっていれば、帰化申請をする前に完納しておきましょう。道路交通法の違反も赤切符を切られている場合は前科になりますので、違反から数年ほど経っていないと帰化が許可されるのは難しいでしょう。

生計要件

帰化申請をするための第4の条件は、生計要件です。国籍法には、「二十歳以上で本国法によって能力を有すること」となっています。本国法によって能力を有するとは、本国法で成人に達していると考えていいでしょう。

自分では収入がなくても、親族などによって扶養されている場合は生計要件を満たします。またいくら位の収入が必要かは特客観的な規定がありません。家族の状態によってまちまちです。あえて一言で言うなら普通に生活ができる程度なら大丈夫のようです。