住居要件
帰化をするためのまず第1の条件は、住居要件です。国籍法には、「引き続き五年以上日本に住所を有すること」となっています。「引き続き」とありますから、途中海外で生活をしたような方は、この「引き続き」の部分で引っかかる場合がありますので注意が必要です。
この住居要件ですが、以下のような場合はこの要件が緩和されます。
○日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
○日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
○引き続き10年以上日本に居所を有する者
○日本国民の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、現在も日本に住んでいる者
○日本国民の配偶者で、結婚してから3年を経過していて、引き続き1年以上日本に住んでいる者
○日本国民の子(養子を除く)であって、日本に住んでいる者
○日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした際に本国で未成年であった者
○日本国籍を失った者で、日本に住んでいる者
○日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍をもっておらず、出生のときから引き続き3年以上日本に住んでいる者
この住居要件ですが、以下のような場合はこの要件が緩和されます。
○日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
○日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
○引き続き10年以上日本に居所を有する者
○日本国民の配偶者で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、現在も日本に住んでいる者
○日本国民の配偶者で、結婚してから3年を経過していて、引き続き1年以上日本に住んでいる者
○日本国民の子(養子を除く)であって、日本に住んでいる者
○日本国民の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした際に本国で未成年であった者
○日本国籍を失った者で、日本に住んでいる者
○日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍をもっておらず、出生のときから引き続き3年以上日本に住んでいる者
能力要件
帰化申請をするための第2の条件は、能力要件です。国籍法には、「二十歳以上で本国法によって能力を有すること」となっています。本国法によって能力を有するとは、本国法で成人に達していると考えていいでしょう。
なお、もちろん未成年者であっても両親と同時であれば帰化申請することができます。
なお、もちろん未成年者であっても両親と同時であれば帰化申請することができます。
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