帰化の要件(3)

国籍要件

帰化をするためのまず第5の条件は、国籍要件です。国籍法には、「国籍を有せず、または、日本国籍を取得することによってその国籍を失うべきこと」となっています。

日本では二重国籍を認めていません。ですから、帰化を希望する人は日本の国籍を取得した時は、元の国籍を喪失するかまたは離脱することが必要です。

世界には様々な国がありますが、多くの国では自国民が外国に帰化すると、当然に自己の国籍を喪失することになっています。この場合は特に問題はありません。

ただ中には、外国の国籍を取得した後でなければ自己の国籍を喪失できない国もあります。ご自分の国ではどのようになっているかあらかじめ調べておきましょう。

憲法遵守要件とその他

帰化申請をするための第6の条件は、憲法遵守要件です。国籍法には、「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」となっています。

簡単に言うとテロリストなどの危険人物でないことですが、この要件に触れる方はほとんどいないと思います。
またその他国籍法の条文には規定されていませんが、日本語の読み書きや会話の能力が必要です。日本で円滑に生活ができることが必要だということですね。

おおむね小学生3年生ぐらいの能力が必要といわれていますが、中国や韓国の人たち以外は、普通漢字を使用しませんので漢字を書くことがハードルとなる場合があるようですね。